審査結果は意外にも早く出ました。OKです。 買主Mさんに再度意思確認をし、早速契約の段取りを始め、あっと言う間に契約を済ませました。 次はローン実行までに、キチンと引渡しが出来るようします。
不動産の売買の場合、高額ですので、金融機関等からお金を借りて支払いをするのが一般的です。 その為、契約してから、ローン実行(お金を支払う)まで一定の期間を要します。 そこで、危険負担という問題が発生します。 契約書の危険負担の条項には、一般的に平等になるように契約書に記載していますので問題ないのですが、悪質な業者があえて条文を抜いたりすると一般消費者にはチェックのしようがありませんので、法的効力を持った契約書がそのまま成立すると、民法の規定では恐ろしい事になり兼ねないので、これから不動産を購入の方は契約書内容の重要チェックの一つに加えて下さい。 民法第534条では、売買契約が成立した後から引渡しの前までに、建物(目的物)が不可抗力により全部又は一部滅失した場合、買主が危険を負担する事となっています。 契約した後に、地震や雷、台風などのような不可抗力で、買主に引き渡す前に壊れてしまった場合、瑕(キズ)ついているから、壊れているから、といって減額(安く)したり出来ないのです。 法的には逆に買主が代金支払い債務が残り、全額支払をしなくてはならなくなります。 売主の方の引渡し債務は消滅するため、建物(目的物)が無い、又は壊れた状態でも、契約書に記載されている金額を支払うことになります。 つまり、引き渡す物が無くなっても、お金を全額支払わなければいけません。 怖いですね。 私も宅建主任の勉強をするまでは、当然と思っていた事がひっくり返され、知らないままでは、怖いと思いました。 この危険負担と言う言葉を片隅にでも覚えていて下さい。
話しを戻しまして... 契約書では、売主が建物を契約時のまま管理(善感注意義務)するようになっていますが、たまに引渡しまでに壊したり、妨害なんてのもあります。 抵当権設定 不法占有 それに、掃除は1度もされた事無いであろうこの家を、外注してでもキチンと掃除して、気持ちよく引渡しを行なってもらいたい。
契約は12月。 ローン実行まで約1ヶ月。 残代金取引及び引渡しは正月明けの予定になってしまいました。 売主Aさんの希望だった、クリスマスは新しいマンションで迎えたいと言うのは叶えられそうにありません。 しかし、何とかしたい。 金融機関の担当者に電話をし、買主Mさんの方からも早めの決済をしてもらうよう何度も頼んでいます。
さて、Aさんの住み替えのためのマンションはと言うと、私自身大分探していますが、希望である海が見えるマンションがAさんの職場付近に中々ありません。 別の不動産業者から紹介してくれる物件も掘り出し物が少なく、酷いのは「海が見えます。」という物件を見に行ってみると確かに海は見えます。 建物の隙間から港の護岸がわずかに... これは海ぢゃない... こんな物件をAさんに持っていけないなと思い、範囲を広げたりもしましたがまだまだ目ぼしいのが見つからない状態でした。 Aさんに報告すると、S不動産が案内をする約束しているという事です。 売却の契約は済んでいるので、買いのマンションを早く探さなくてはいけません。 しかし、 S不動産はどんな物件を案内するのでしょうか。
マンション勝負が始まりました。(笑)
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