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宅地建物取引主任者-体験記
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残代金支払いと引渡しについて。

売主Aさんの住替え計画は、一戸建売却、マンション購入の契約も済み、いよいよ大詰めの残代金及び引渡しを迎えます。
プロセスは色々ありましたが、売り、買い共に決まり、時間的にも割りと早い運びなので、良かったと思います。
しかしながら、引渡しを終えるまで、まだ気が抜けません。


現在12月。
ローン実行は年明けの1月5日の予定でしたが、一戸建て買主のMさんから連絡がありました。
銀行の決済が来週できそうです。との事。
売主Aさんの希望通り、クリスマスにどうやら間に合いそうです。
再三、銀行の担当者に早めの決済をして欲しいと、連絡していたのが効いたのでしょうか。
早速段取りを始めます。


残代金支払いと引渡しについて書きます。
取引の場所は大金を扱うのと、振込みの確認等がスムーズにするという事から、一般的に銀行などの応接室で行ないます。
売主・買主(当事者)と司法書士、媒介不動産業者(売主側・買主側)が立会います。
流れとしては、司法書士が当事者の本人確認をし、意思確認をします。
双方がYESであれば、登記所へ行き、手続きを行なう事になります。

たまに買主の方から相談を受けるのが支払いのタイミングです。
インターネットが普及し、不動産について色々勉強されていて、こちらが話す事をスムーズに理解してくださる方と、変なサイトと言うか偏見に近い情報を鵜呑みにされている方がいます。
今回の取引は何ら問題は無かったのですが、以前支払いと登記は同時履行だと主張して、取引の前に振り込むのは嫌だと言ってきました。
御もっともです。どこかのサイトで、同時履行だから先に支払うな。と書いていたようです。
実際に登記所まで司法書士について行って、登記をする所を確認して支払う。
間違ってはいませんが、極端です。
売主側が「支払いをしないと登記しない」と言えば、それも間違いにはなりません。
登記を代理する資格を持つ司法書士が、本人と意思の確認後、「登記をします。」と言う事になれば、買主には現金を支払ってもらいます。
しかし、現金を持ち歩くのは危険なためと、取引を時間的にスムーズに行う目的で、事前に振り込むという形になります。

買主さんの為の、ちょっと裏技的話し。
残取の時までに、買い物件の住所に住民票の移転を済ませると、後に住所変更の登記代を浮かせる事ができます。
本来、市役所の住民課では、住所変更後14日以内に届出る義務がありますが、事前の変更は出来ません。
引っ越した事にして、移転届けをすると出来ますが、たまに見回りもあるようです。中古物件の売買の場合は、人が住んでいる気配が外から感じられれば、パスするでしょう。
都道府県や市町村の条例違反など色々心配ですが、金融公庫からの借入をした場合は、登記の前に住所移転するようになっています。 矛盾している部分ですね。


先程、銀行決済の日取りの連絡をする為に売主Aさんに電話。
売主Aさんを通してジャンプ専門のS不動産からメッセージがきました。
「残取が何時になるのか?急いで欲しい。」との事です。
急がせるために、色々言った様子。
焦り気味の売主Aさんです。
クリスマスの一週間前に決済できると伝え、安心してもらいました。
マンション側の残取も日取りを決めてもらい、引越し・掃除をして引き渡しに備えてもらいます。
引越し業者やハウスクリーニングを紹介しましたが、依頼はあくまで本人からと言う形態です。
気持ち良く明け渡してくれれば良いのですが...





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