●.公簿等調査 ●.現地調査 ●.設備等調査 ●.法令上の制限調査
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目 的 |
都市計画法、建築基準法、その他に物件がどのような規制を受けるか調査します。
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都市計画法上の制限 |
●.都市計画法 都市計画区域の内外、内どの区域内かを調べます。 主に市街化区域内であるか否かを確認します。 市街化調整区域の場合は既存宅地か否かを確認します。 非線引きの場合建築の可否等を確認。
●.地域地区の確認 市街化区域の場合、少なくとも用途地域を設ける事になっています。 第1種低層住居専用地域をはじめ、12種類に分類された用途地域が用意されていますので、どの地域内か都市計画課で担当者に確認します。
●.都市施設の有無 都市計画課で担当者と話を直接すると、計画道路の件も最新情報を聞き出す事ができます。(建築行為の禁止時期でないかも確認。) また、計画道路だけではなく、ゴミ焼却施設等の影響を及ぼす恐れのある施設はないか確認します。
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建築基準法上の制限 |
●.用途制限の確認 用途地域内ではどのような建築物ができる、できないと定められています。例えば、住居系の地域内にはスナックやキャバレーは出来ませんが、商業地域・準工業地域では可能といった事があります。 敷地が2以上の用途地域にまたがる時は、過半が属する用途地域の制限を受けることになります。
●.建ぺい率・容積率の確認 敷地が2以上の異なる建ぺい率・容積率にまたがる時は、各地域に存する敷地の部分の面積比基づいた、加重平均により算定された建ぺい率・容積率が最高限度となります。 建ぺい率・容積率共に前面(接面)道路によって決まる場合もあります。 なお、前面道路が2項道路のような場合セットバックが生じないか確認します。
●.敷地と道路との関係 前面道路が見た目公道でも、道路課、建築指導課で種類等を確認しましょう。(公道、私道、里道等) 県道や市町村道に繋がった私道が位置指定道路である場合、30m舗装されているけれども、位置の指定は20mまでで、突き当りの土地は接道していないということも少なくありません。 建築指導課ではこの図面がありますので、建築可能かについても確認します。
●.斜線制限と日影規制 道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制の内容を確認します。道路斜線制限は全用途地域に適用されます。 隣地斜線制限は低層を除き他全てに適用。 北側・日影はケースによりますので確認します。 低層住居専用地域の場合、建築指導課にて、高さの最高限度を確認。
●.防火・準防火地域 指定地域の内外を確認します。 建築物の構造等に影響し、看板等付属のものも規制を受けることがあります。
●.高度地区等の規制
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